不動産トラブルを弁護士に相談

Real Estate

不動産トラブルを弁護士に相談

不動産のトラブルを、弁護士が
納得の解決へと導きます。

マンション・アパートなどの賃貸借契約でのトラブルを抱えてお悩みではありませんか?
賃貸借契約は、その性質上、様々な問題が伴うことが少なくありません。
借主にとって賃貸物件は生活の本拠地であり、生活の基盤です。
しかし、退去時に予期しない高額な修繕費(原状回復費用)を請求されたり、突然の退去を求められるなど、日常生活に深刻な影響を及ぼす事態が突如として起こることもあります。

一方で、貸主にとって賃貸物件は、適切に管理・運用しなければ損失を招きかねない高額な資産です。
それでいて、家賃滞納や無断居住の問題など避けては通れない問題が生じる場合があり、場合によっては立退請求や強制執行を視野に入れた法的手段を検討することも避けられません。
こうした不動産トラブルは、借主と貸主の双方にとって大きな負担となり、個人での解決が困難なケースも少なくないのが実情です。
当事務所では、法律の専門家である弁護士が、退去請求や修繕費(原状回復費用)問題、未払い賃料の回収問題など幅広いケースに対し、依頼者の権利をしっかりと守る法的支援を提供いたします。
また、共有不動産の分割や取り扱いについても、最善の解決を目指してサポートいたします。
初回無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

こんなお悩みをお持ちの方は、
ぜひご相談ください!

  • お悩み

    マンションやアパートを賃借しているが、大家から退去を迫られている

    ご提案

    貸主から退去を迫られたり、賃貸借契約の更新を拒否されたりした場合には、まずは退去を求める理由を書面で説明してもらいましょう。一方的な退去要求は拒否できる可能性が十分にあります。さらに、正当な理由のない一方的な退去要求を受けた場合、退去すること自体は受け入れる場合であっても、退去の時期や立退料などの退去の条件に納得がいかない限り、退去に応じる義務はありません。そのため、退去を了承する場合でも、退去の条件を書面で提示してもらいましょう。退去に応じる必要があるか否か、応じるとしても退去の条件が妥当かどうかについては、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • お悩み

    マンションやアパートを退去した
    ところ、法外な金額の修繕費用
    を請求されている

    ご提案

    借主は賃貸物件からの退去時に賃貸物件の原状回復義務(賃貸物件を修繕する義務)を負います。通常は敷金の範囲内で補填され、なお敷金に残高があれば貸主から借主に返金されるのが一般的です。しかし、退去時に貸主から敷金の返金がないばかりか、非常に高額の修繕費(原状回復費用)を請求される例も見受けられます。実際には、借主が負う原状回復義務は極めて限定的であり、通常の居住による汚れや経年による損耗などの修繕を行う義務はありません。そのため、借主が非常に高額な修繕費(原状回復費用)を負担する必要があるのは、極めて例外的な場合に限られます。高額な修繕費(原状回復費用)が請求された場合は、不当な請求である可能性がありますので、まずは賃貸人側に請求の根拠を書面で説明するよう求めましょう。賃貸人側の説明に納得できない場合には、弁護士に相談して対応を進めることをお勧めします。

  • お悩み

    賃借人が賃料を滞納していて困っている

    ご提案

    賃借人の家賃滞納問題は、賃貸人にとって非常に頭を悩ませる問題です家賃の滞納が発生した際は、まず迅速に賃借人と連絡を取り、滞納の理由や支払いの見通しを確認することが重要です。それでも家賃の滞納が改善しない場合には、支払いを求める文書を送付し、賃借人に家賃の支払いを促します。さらに滞納状況が改善されない場合、法的手段に移行することを視野に入れる必要があります。具体的には、賃貸借契約を解除した上で、賃借人に退去を求める対応を取ります。賃借人がこれに従わない場合には、訴訟を提起し、裁判所の判断を経て強制退去を実行することが必要となります。このような問題においては、迅速かつ適切な対応が問題の長期化やさらなる損失を防ぐ鍵となりますので、早期に弁護士へ相談することをお勧めいたします。

  • お悩み

    問題のある賃借人に
    退去をしてほしい

    ご提案

    問題のある賃借人に退去を求めるには、その前提として、賃貸借契約を解除又は解約する必要があります。賃貸借契約の解除に関しては、賃貸人側からの解除には厳しい要件が課されており、賃借人が債務不履行を起こした上で、それが賃貸人との間の信頼関係を破壊する程度に至っている場合にのみ認められます。一方、賃貸借契約の解約については、賃貸人から賃借人へ解約の申し入れを行い、その後6か月が経過することで賃貸借契約は終了します。ただし、賃貸人による解約の申し入れが認められるためには、正当な事由が必要です。賃借人側が解約申し入れに異議を唱えてきた場合には、賃借人との間で立ち退きの交渉を進めることが必要となります。問題ある賃借人に対する賃貸借契約の解除や解約の申し入れが認められるか否かは、法的な判断を要する複雑なケースも多く見受けられます。そのため、専門的な見地から適切に対応するためにも、弁護士への早期のご相談をお勧めいたします。

  • お悩み

    不動産の相続を巡って親族間で
    トラブルになっている

    ご提案

    不動産の相続を巡り、親族間で意見がまとまらずに紛争に発展する例は少なくありません。中には、一部の相続人が寄与分を主張し、不動産を独占しようとすることで、他の相続人との間で深刻な対立が発生する場合もあります。また、不動産の遺産分割の方法には共有分割、代償分割、換価分割の3つの方法がありますが、どの分割方法を採用するかについて相続人間で合意に至らず、協議が難航することもしばしば見受けられます。被相続人の不動産の分割方法について相続人間で対立が生じ、話し合いが難航する場合には、弁護士を通して協議を行うことで、法的な視点に基づいた冷静な対話が期待できます。さらに、状況に応じて家庭裁判所への遺産分割調停の申し立てなど、家庭裁判所の制度を利用した解決方法を利用することで、公平かつ納得のいく解決を図ることも重要です。このような相続問題、特に不動産の相続を巡るトラブルは複雑で感情的になりがちなため、スムーズかつ適切な対応を行うためにも、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

  • お悩み

    共有不動産の取扱いで揉めている

    ご提案

    離婚時に夫婦共有のままとなっていた不動産や相続によって複雑な共有状態となっている不動産は、トラブルの温床です。共有不動産の売却や賃貸には共有者全員の同意が必要ですが、共有者全員の合意が難しい場合には、共有不動産を適切に管理し利用することができません。また、共有不動産の固定資産税や維持費の負担を巡って共有者間でトラブルが発生することも少なくありません。このような場合は、共有物分割請求を検討することが有効です。共有物分割請求は、共有者間の話し合いでの解決が難しい場合は、調停や裁判などの裁判所を利用した手続きを利用して解決を図ることも可能です。また、共有者のうちの一部の者が共有不動産全体を占有し、他の共有者の不満を引き起こす場合もあります。このような場合には、共有不動産を占有している共有者に対して使用料相当額の賠償請求を行なったり、共有物分割請求を行うことで、各共有者の利益を公平に確保することが必要です。こうした共有不動産に関するトラブルは複雑になりがちであり、個人での対応が難しい場合も多いため、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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Service

不動産トラブルの概要

不動産問題を納得の解決へ
あなたの権利を守ります

  • 不当な退去要求への対応

    大家やオーナーから退去を求められた場合、まずは退去理由の書面での説明を求め、退去要求が正当な理由であるかどうか確認します。不当な退去要求と考えられる場合には、現在の条件を維持したまま住み続けることができるよう、弁護士が間に入って交渉します。また、退去に応じる場合には、必要十分な補償を得られるよう、金額面などの条件について交渉します。

  • 不当な修繕費用請求への対応

    退去時に原状回復費用などとして請求された費用が高額であった場合、まずは賃貸人側に請求の根拠を書面で説明するよう求めます。その上で、賃貸借契約書を精査し、賃貸人側の請求が法的に認められるかどうかを検討します。請求された費用が不当に高額であった場合には、貸主に対して修繕費用等の減額について交渉します。

  • 家賃滞納・建物明渡・土地明渡

    賃借人に対し、弁護士を通じて通知書等を送付することで家賃の督促をしていきます。それでも家賃が支払われない場合には、賃借人に対して賃貸借契約の解除を告知した上、賃貸物件からの退去・明渡を求めます。また、賃貸物件の老朽化等を原因とした賃貸借契約の解約・明渡請求や、用法違反等の契約違反を理由とする賃貸借契約の解除・明渡請求にも対応しています。

  • 不動産相続を巡るトラブル

    不動産の相続について、他の相続人に対し、弁護士を通じて協議を行うことで、紛争の解決を目指します。協議が難航する場合は、家庭裁判所への遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所を利用した制度によって解決を図ります。

    相続・遺産分割問題はこちら
  • 共有分割割請求・他の共有者に対する賠償請求

    共有不動産を巡る紛争が解決できない場合は、弁護士から、他の共有者に対し、共有物の分割を請求します。競技が難航する場合は、状況に応じて共有物分割調停の申立てや訴訟の提起を行い、解決を図ります。また、一部の共有者が共有不動産を独占している場合は、当該共有者に対して使用料相当額の賠償請求を行うことが検討できます。

Strong Point

不動産トラブル対応におけるレイスター法律事務所の強み

  • Point
    01

    貸主・借主とのやり取りや複雑な
    手続きを全て任せることが可能

    当事務所へご依頼いただくことで、直接連絡を取りたくない相手へ自ら連絡を取ったりする必要は一切なくなりますし、相手が直接自宅に訪問してきたり、相手からご自宅に直接書類などが郵送されてきたりすることも極力回避することができます。また、手続きを進めるにあたって必要となる資料の詳細な分析など時間のかかる作業や、通知書や督促書面の送付などの煩雑な作業も全てお任せいただくことができます。

  • Point
    02

    土曜日の対応も可能

    弁護士法人レイスター法律事務所では、平日に弁護士に相談する時間が取れない方にも安心してご相談・ご依頼いただけるよう、土曜日も対応しています(※特別な事情がある場合は、日曜日・祝日の対応も可能な場合があります。)。平日は忙しい方でも安心して法的サポートを受けられる環境を整えており、ご依頼者の都合に寄り添う対応力が、私たちが選ばれる理由です。平日だけでは相談やご依頼後の打ち合わせのご対応が難しい方も、安心して私たちにお任せください。

  • Point
    03

    オンラインで全国対応可能

    遠方のお客様にはオンライン相談をご利用いただけます。当事務所では、オンライン相談でも来所での対面相談と同様のサービスを提供しています。
    また、ご契約書類の取り交わしも郵送対応が可能な上、ご依頼後もお打ち合わせもお電話やオンラインで行うため、一度も来所いただくことなく、全国どこからでも安心してご依頼いただけます。

Fee

費用

安心してご依頼いただけるよう、
弁護士費用の透明性を徹底しています。

初回相談無料(60分)※2回目以降は30分ごとに5,500円(税込)

家賃滞納・建物明渡・土地明渡

着手金 275,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
報酬金
  • 交渉での解決

    経済的利益の22%(税込)+22万円(税込)

  • 調停・審判での解決

    経済的利益の22%(税込)+33万円(税込)

  • 裁判での解決

    経済的利益の22%(税込)+44万円(税込)

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    11万円(税込)

  • 仮処分手続の追加

    22万円(税込)

  • 裁判(第一審)手続の追加

    33万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

  • 強制執行手続の追加

    別途お見積もり

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5000円(税込)

※事件終了時にご請求

退去要求への対応

着手金 11万円(税込)
事務手数料 22,000円(税込)
報酬金 経済的利益の14.3%(税込)+22万円(税込)

修繕費用請求への対応

着手金 11万円(税込)
事務手数料 22,000円(税込)
報酬金 経済的利益の14.3%(税込)+11万円(税込)

共有物分割請求・他の共有者に対する賠償請求

着手金 22万円(税込)
事務手数料 22,000円(税込)
報酬金
  • 交渉での解決

    経済的利益の6.6%(税込)+22万円(税込)

  • 調停・審判での解決

    経済的利益の6.6%(税込)+33万円(税込)

  • 裁判での解決

    経済的利益の6.6%(税込)+44万円(税込)

手続追加費用
  • 調停手続の追加

    11万円(税込)

  • 裁判(第一審)手続の追加

    22万円(税込)+事務手数料33,000円(税込)

日当
  • 出廷日当:裁判所への出廷1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5000円(税込)

  • 出張日当:出張1回につき
    33,000円(税込)
    ※事務所から目的地までの移動に往復4時間以上を要する場合は5万5000円(税込)

※事件終了時にご請求

Flow

ご依頼までの流れ

  • Point
    01

    お問い合わせ

    ホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEアカウント・お電話よりお問い合わせください。
    お問い合わせの際に、お客様のご相談内容や現状のお困りごとなどをお伝えいただけましたら、内容を確認後、お客様のご都合のよい日時に合わせて、初回相談の日程を調整いたします。
    基本的にはご来所いただいた上で対面でのご相談をお願いしておりますが、遠方のお客様はGoogleMeetでのオンライン相談のご案内も可能です。

  • Point
    02

    ご予約日程調整

    お問い合わせいただきましたら、予約担当者より返信・折り返しの上、ご予約の日程調整をさせていただきます。ご相談の日時は、平日・土曜10時〜19時開始の枠までご案内可能ですので、予約担当者へご希望の日時をお知らせください。オンライン相談の場合のみ、ご相談前日までに法律相談票フォームのご入力をお願いしております。

  • Point
    03

    ご相談当日

    ご相談当日は当事務所にご来所いただき、実際にお会いしてお客様の現在抱えているお悩みや現状を担当弁護士がお伺いします。(遠方のお客様はオンライン相談も可能
    お伺いした内容をもとに、担当の弁護士が、ご相談者様の希望する理想的な解決法の実現可能性や、それを実現するための今後の進め方などについて具体的なアドバイスを行います。当事務所へご依頼いただく際の弁護士費用については、実際にご依頼いただく前に、担当弁護士から具体的な状況に応じたお見積りをご案内しています。

    費用はこちら 費用はこちら
  • Point
    04

    ご依頼・ご契約

    当事務所へのご依頼をご希望の場合には、メールまたはお電話にて担当弁護士までご連絡ください。(※初回相談当日のご契約も可能。)
    再度ご来所いただいた上で契約書類のご記入をお願いするか、もしくは契約書類をご希望のご住所地へご郵送いたします。
    また、ご依頼前に担当弁護士よりお打ち合わせのお時間をいただくことがございますので、その場合にはご来所またはお電話でのお打ち合わせをお願いしております。

  • Point
    05

    個別対応開始

    ご契約書類のご作成及び着手時の弁護士費用のお支払いが完了次第、速やかに案件対応に着手いたします。
    ご依頼者一人ひとりのご事情やご意向を十分に把握した上で、ご依頼者の抱える問題を解決するためのベストな方法やアプローチ・戦略を徹底的に分析・検討し、実践いたします。
    着手後もご不明点がございましたら、その都度お気軽にご相談ください。

※オンライン相談に関する注意事項

・交通事故に関するご相談については、東京都・神奈川県など近隣にお住まいで、当事務所までお越しいただくことが可能な方のみ承っております。

・債務整理・過払金請求に関するご相談については、オンライン相談は実施していません。

Faq

よくある質問