独身と偽って女性と交際し貞操権侵害で300万円請求されたが、50万円に減額成功|解決事例

Case

解決事例

2025.12.30

離婚・男女トラブル

独身と偽って女性と交際し貞操権侵害で300万円請求されたが、50万円に減額成功

独身と偽って女性と交際し貞操権侵害で300万円請求されたが、50万円に減額成功

プロフィール

依頼者:男性(40代、会社員)

ご相談に⾄った経緯‧背景

相手方の女性が依頼した弁護士より、貞操権侵害を理由に慰謝料300万円を請求された。


既婚者かつ子供がいたものの、既婚者であることを隠し、独身者専用の婚活マッチングアプリで出会った女性と交際し、数回肉体関係を持つに至った。


女性側は結婚を前提とした交際相手を見つけるためにマッチングアプリに登録しており、交際するにあたっては、相談者側(男性)から積極的に告白して交際に発展した。


交際期間は数ヶ月で肉体関係を持ったのは数回だったものの、女性側は依頼者を独身であると信じており、貞操権を侵害されたとして弁護士を通じ、慰謝料300万円を請求してきた。


相談者は、慰謝料の減額は当然ながら、決して自分の配偶者に知られないよう解決することを強く希望した。

解決までの流れ

当事者が交際に至った経緯、交際期間中のやり取り等を詳細に聞き取り、検証した。


たしかに、既婚者であるにも関わらず結婚を前提した交際を目的とするマッチングアプリで知り合ったことや交際をした事実は確認できたものの、交際期間が短かったことや交際期間中のやり取り等からも、慰謝料300万円はあまりにも高額な請求であった。


そこで、女性側の弁護士と慰謝料の減額交渉を行なった。


結果、慰謝料50万円での合意(250万円の減額)に成功し、依頼から概ね3か月で解決した。

テーマ:

  • 独身と偽って女性と交際し貞操権侵害で300万円請求されたが、50万円に減額成功

    担当弁護士

    ふくだ あき

    弁護士 福田 朱希

    弁護士法人レイスター法律事務所 弁護士