- 依頼者:妻 (30代、会社員)
- 子ども:なし
- 結婚歴:1〜5年
- 不貞開始時点での婚姻期間:1〜5年
- 不倫の期間:1年程度
解決事例:夫が不倫していた複数の女性との間で慰謝料支払いの合意が成立した事例|解決事例
Case
解決事例
2024.11.29
離婚・男女トラブル
夫が不倫していた複数の女性との間で慰謝料支払いの合意が成立した事例
プロフィール
ご相談に⾄った経緯‧背景
夫は、従前妻との性行為に非常に積極的でした。
しかし、夫は、「職場での付き合い」という理由で宿泊をすることがあって以降、途端に妻に対して全く性行為を求めないようになり、妻からの求めも拒否するようになりました。
加えて、夫は、その頃から定期的に「職場での付き合い」と称して宿泊を繰り返すようになりました。
不審に感じた妻が、夫が「職場での付き合い」として宿泊をする日に夫に探偵を付けたところ、夫が妻もよく知っている女性とホテルに行っていることが発覚しました。
その後、妻は、夫のLINEを見たところ、夫は別の女性とも不倫の関係にあることが発覚しました。
妻が夫を問い詰めたところ、夫は開き直って妻に離婚を迫り、各女性に対する慰謝料請求を絶対にしないよう脅すようになりました。
妻は離婚を拒否して夫との復縁を希望していましたが、夫は別居を強行し、妻に対して離婚調停を申し立ててきました。
解決までの流れ
各女性の住所を改めて調査した上、各女性に対して、不倫の慰謝料を請求する交渉を開始しました。
その結果、そのうちの一人の女性との間で慰謝料150万円の支払い合意及び夫との連絡・接触の禁止の合意が成立しました。
その後、妻は、夫との間で十分な離婚後の生活補償のための解決金を含めた高額の離婚時給付金の支払いの合意が成立したため、夫との離婚に応じることとしました。
それから、夫と不倫をしていたもう一人の別の女性に対して、夫との離婚が成立したことを前提として、慰謝料請求を続けました。
もう一人の別の女性は、既に別の女性から慰謝料の支払いを受けていることや、夫から離婚条件として支払いを受けた金員が存在していることを主張し、慰謝料の金額を争ってきました。
それに対して、慰謝料の増額事由が認められることや、別の女性からの慰謝料の支払いは離婚成立前の状況での合意であったこと、及び、夫からの離婚の際の支払いは慰謝料ではなく離婚後の生活補償のための金員であることを丁寧に説明し、交渉を続けました。
その結果、別の女性との間で、慰謝料250万円の支払いの合意が成立しました。
テーマ:
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弁護士法人レイスター法律事務所 代表弁護士
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